2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
小売酒販組合への加入や活動への参加について、全ての酒類小売業者に参加を強制すべきものではございませんけれども、国税庁といたしましても、より多くの酒類小売業者が参加することが望ましいと考えてございます。 なお、税務署で実施する説明会と併せて、税務署内で酒類販売管理研修を実施するなどの取組を行っておりまして、引き続き小売酒販組合と連携しながら適切に対応してまいりたいと思います。
小売酒販組合への加入や活動への参加について、全ての酒類小売業者に参加を強制すべきものではございませんけれども、国税庁といたしましても、より多くの酒類小売業者が参加することが望ましいと考えてございます。 なお、税務署で実施する説明会と併せて、税務署内で酒類販売管理研修を実施するなどの取組を行っておりまして、引き続き小売酒販組合と連携しながら適切に対応してまいりたいと思います。
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 以上が本法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 本案は、去る五月十日、財務金融委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。また、酒類小売業者が研修を受けさせなかった場合は、財務大臣は勧告、命令をすることができることとし、命令違反には罰則を科すこととしております。
国税庁といたしましては、今後ともこうした取組について、小売酒販組合の組合員である酒類小売業者だけでなく、できるだけ多くの事業者の協力、支援が得られるよう引き続き業界団体等への働きかけに努めてまいりたいというふうに考えております。
北村 治則君 ————————————— 委員の異動 四月十二日 辞任 補欠選任 吉田 泉君 瑞慶覧長敏君 徳田 毅君 吉野 正芳君 同日 辞任 補欠選任 瑞慶覧長敏君 吉田 泉君 吉野 正芳君 徳田 毅君 ————————————— 四月六日 酒類の取り扱い及び販売の規制強化と酒類小売業者
第二三九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四〇号) 同(宮本岳志君紹介)(第二四一号) 同(吉井英勝君紹介)(第二四二号) 同(穀田恵二君紹介)(第二五八号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第二五九号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二六〇号) 同(宮本岳志君紹介)(第二六一号) 同(吉井英勝君紹介)(第二六二号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第二九二号) 酒類の取り扱い及び販売の規制強化と酒類小売業者
委員の異動 五月二十七日 辞任 補欠選任 稲田 朋美君 赤池 誠章君 佐藤ゆかり君 猪口 邦子君 原田 憲治君 山本ともひろ君 同日 辞任 補欠選任 赤池 誠章君 稲田 朋美君 猪口 邦子君 佐藤ゆかり君 山本ともひろ君 原田 憲治君 ————————————— 五月二十七日 酒類小売業者
————————————— 五月二十日 酒類小売業者の生活権を求める施策の実行に関する請願(谷垣禎一君紹介)(第二三二三号) 同(竹本直一君紹介)(第二四一八号) 保険業法を見直し、団体自治に干渉しないことに関する請願(石川知裕君紹介)(第二三二四号) 同(石川知裕君紹介)(第二三五二号) 同(金田誠一君紹介)(第二三六五号) 同(鳩山由紀夫君紹介)(第二三六六号) 同(松木謙公君紹介
大畠 章宏君 下条 みつ君 鈴木 克昌君 古本伸一郎君 谷口 隆義君 佐々木憲昭君 ………………………………… 財務大臣 与謝野 馨君 財務副大臣 竹下 亘君 財務大臣政務官 三ッ矢憲生君 財務金融委員会専門員 首藤 忠則君 ————————————— 五月十三日 酒類小売業者
——————————— 五月七日 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(大野功統君外十一名提出、衆法第二一号) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(大野功統君外十一名提出、衆法第二二号) 資本市場危機への対応のための臨時特例措置法案(大野功統君外十一名提出、衆法第二三号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号) 四月二十四日 酒類小売業者
近江屋信広君 宮下 一郎君 近藤三津枝君 関 芳弘君 高鳥 修一君 稲田 朋美君 松木 謙公君 寺田 学君 同日 辞任 補欠選任 寺田 学君 古本伸一郎君 ————————————— 四月十五日 保険業法改定の趣旨に沿って、自主共済の適用除外を求めることに関する請願(田嶋要君紹介)(第一八九一号) 酒類小売業者
克昌君 松木 謙公君 同日 辞任 補欠選任 赤澤 亮正君 盛山 正仁君 猪口 邦子君 佐藤ゆかり君 福田 昭夫君 池田 元久君 松木 謙公君 鈴木 克昌君 ————————————— 四月七日 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号) 資金決済に関する法律案(内閣提出第五〇号) 三月三十一日 酒類小売業者
辞任 補欠選任 小野 次郎君 盛山 正仁君 西本 勝子君 山本 有二君 藤野真紀子君 平口 洋君 武藤 容治君 広津 素子君 北神 圭朗君 階 猛君 亀井 久興君 野呂田芳成君 ————————————— 三月十八日 計理士の公認会計士試験免除に関する請願(亀井善太郎君紹介)(第九九三号) 酒類小売業者
篠田 陽介君 階 猛君 吉田 泉君 同日 辞任 補欠選任 篠田 陽介君 越智 隆雄君 吉田 泉君 階 猛君 ————————————— 三月十三日 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号) 同月三日 納税者権利憲章の制定ないし国税通則法の一部改正を求めることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第六六五号) 酒類小売業者
武藤 容治君 とかしきなおみ君 土屋 正忠君 山本 有二君 西本 勝子君 同日 辞任 補欠選任 土屋 正忠君 とかしきなおみ君 西本 勝子君 山本 有二君 武藤 容治君 鈴木 馨祐君 ————————————— 二月二十五日 消費税の大増税に反対することに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第五一八号) 酒類小売業者
芳弘君 西本 勝子君 平口 洋君 福岡 資麿君 後藤田正純君 村田 吉隆君 安井潤一郎君 同日 辞任 補欠選任 遠藤 宣彦君 越智 隆雄君 安井潤一郎君 山本 有二君 ————————————— 二月十八日 保険業法の適用除外に関する請願(藤村修君紹介)(第三二〇号) 同(三井辨雄君紹介)(第三八九号) 酒類小売業者
原田 憲治君 若宮 健嗣君 同日 辞任 補欠選任 近江屋信広君 後藤田正純君 若宮 健嗣君 原田 憲治君 ————————————— 二月十二日 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案(内閣提出第四号) 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号) 一月二十六日 酒類小売業者
昨年八月末に酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法による酒類小売業免許に係る緊急調整地域の指定が失効したところでございます。これによりまして酒類販売業への参入増加が見込まれますことから、酒類に関する公正取引の確保が一層重要と考えているところでございます。 このため、国税庁では、御指摘のように昨年八月に酒類に関する公正な取引のための指針を策定、公表いたしました。